室蘭簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を罰金一、〇〇〇円に処する。
右罰金を完納することができないときは金二〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訟訴費用は全部被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は昭和三五年七月八日午後一時三〇分頃北海道公安委員会が道路標識によつて一方交通を指定した札幌市北五条西三丁目先道路において一方交通の出口方向から入口方向に向い小型自動四輪車を運転通行したものである。
(証拠の標目)(省略)
(法令の適用)
道路交通取締法(昭和二二年法律一三〇号)六条一項二九条四号
道路交通取締法施行令(昭和二八年政令二六一号)五条
道路交通法附則一四条 罰金等臨時措置法二条四条刑法一八条 刑訴一八一条一項本文
(昭和三六年一月三一日室蘭簡易裁判所)